
政権が民主党に変わり初めての税制改正法案が国会に提出されました。
その中の「住宅資金贈与の非課税制度」について非課税枠が拡充されています。
旧政権においても非課税制度が創設され重複している年度があります。
そこで、この制度を整理してみたいと思います。
まず、前政権時代に決定した住宅資金贈与の内容ですが、
- ① 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
- ② 直系尊属からの贈与により住宅取得資金(増改築も含む)を取得した場合
- ③ 500万円までの金額については贈与税の課税価格に算入しない(非課税)
簡単に言うと、このような内容です。
今回提出された内容は、
- ① 直系尊属からの贈与により住宅取得資金(増改築も含む)を取得した場合
- ② 平成22年中に贈与を受けた場合は1500万円まで
- ③ 平成23年中に贈与を受けた場合は1000万円まで非課税とする。
- ④ ただし、贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下...
明日2月16日より確定申告の受付が始まります。申告期限は所得税が3月15日、消費税等が3月31日になりますので、申告期限に遅れることのないよう申告・納税を行ってください。なお、振替納税を選択されている方は所得税4月22日、消費税等4月27日の振替になります。
確定申告期限までに申告をしないと、本税に対し無申告加算税や延滞税などの附帯税が課せられることになります。割合は無申告加算税15%(自発的に申告をしたときは5%セーフティネット貸付などの期限延長
2009年度第二次補正予算案が28日午後参院本会議で可決,成立しました。
中小企業が民間の金融機関より融資を受ける際に,信用保証協会が返済を全額保証する「緊急保証制度」と,日本政策金融公庫などが緊急保証より低利で融資する「セーフティネット貸付」の期限を2011年3月末まで1年間延長するとし,セーフティネット貸付保証枠を4兆円追加し21兆円に増やすとしました。
緊急保証制度は名称を「景気対応緊急保証」に名称を改め,保証枠を現行の30兆円に6兆円上積みされ,対象業種は今までの793業種から医療・介護などを加えたほぼ全業種(約1000)に広げると言うことです。
融資を受ける際は,金融機関と信用保証協会の審査は必要になりますので,お問い合わせ下さい。
編集 岸田
平成22年になりまして、平成21年度確定申告の申告・相談を随時受付けております。
お気軽にご連絡下さい。
長野県では、県内で新たに創業した中小法人(資本金1,000万円以下)に対し、設立から5年を経過する日の属する事業年度まで法人事業税の課税を免除する制度がありますが、平成21年4月1日から、年400万円以下の所得に対する税額を免除するという様に変更になっています。
なお、平成21年3月31日までの創業・新規開業については、従前どおり法人事業税の全額が課税免除になりますが、平成20年度の税制改正によって、法人事業税の税率が引き下がったとともに、地方法人特別税(国税)が創設されましたが、こちらは、国税の為、課税免除の対象にはなりません。
編集:小林
