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情報発信

2008年6月18日:平成20年度税制改正

①    減価償却の区分・耐用年数を大幅に簡素化
国際競争力強化の視点から、機械及び装置を中心に、法定耐用年数の区分けを40年ぶりに見直し、実態に即した耐用年数をもとに390ある区分を55に集約すると同時に、耐用年数が見直されます。
適用は、既存の減価償却資産を含めて、法人の場合は、平成20年4月1日以後開始する事業年度からです。(個人の場合には、平成21年分以降)

②    交際費等の損金不算入制度の2年延長
交際費等の損金不算入制度について、中小企業者が対象の400万円までの90%損金算入の適用期限が2年延長されます。また、交際費等の損金不算入制度そのものの適用期限も2年延長されます。

③    住宅取得等資金に係わる相続時精算課税制度の特例2年延長
二十歳以上の受贈者(贈与者の子)が自己の住宅を取得(増改築を含む)するため、その親から資金(住宅取得等資金)の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択したときは、相続時精算課税制度に係る贈与税の特別控除を最高3,500万円とすることができる特例の適用期限が2年延長されます。

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