
小規模企業共済とは、小規模事業者の為の共済制度なのですが、【一人親方や中小企業経営者の退職金制度】として国が設けている制度です。
個人事業主の方は定年があるわけではありません。定年がないという事は【退職金】も当然ありません。仮に60歳でそれまで続けてきた事業を廃業したらどうなるでしょうか?何ら手だてを講じなければその日から収入が途絶える事になります。そこで、中小企業主が事業を廃業した場合に備え退職金として積み立てておく為の制度がこの小規模企業共済なのです。
この小規模企業共済のメリットは、
1 掛金を支払った時にその掛金全額が所得控除できることです。この効果は非常に大きく、掛金月額を最大の7万円で加入した場合には、年間84万円の所得控除が受けられる計算になります。仮に、所得税と住民税を合わせた実効税率が20%であると仮定すると、84万円×20%=16万8千円も税金が少なくなるのです。
2 共済金を受け取っ...
税務署から一部の会社に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料」提出の協力の依頼(『一般収集資料せん合計表』と書いてあります)が送られてきます。この「資料せん」とは、自社の取引先や取引金額(売上、仕入、外注費、交際費など一定金額以上のもの)を税務署に報告するものです。
資料せんの作成目的は? 資料せんは、一定期間における10万円以上の売上高、30万円以上の仕入高、10万円以上の外注費、仲介手数料、広告宣伝費、5万円以上の接待交際費といったように作成範囲が定められています。そして、個別の用紙に取引先の住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容などを記...
「注文書に印紙を貼っていますか?」
この様に書くと、大抵の人が「注文書になんて印紙を貼らなくちゃいけないの?」と思われるかと思います。
しかし、注文書の文面によっては印紙を貼らなければいけない場合があります。
例えば、
- 1.注文書に相手方の見積書に基づく注文書であることが明記されている場合・・・課税文書になります。
ただし、別途注文請書を作成することが明記されていれば注文書に印紙は要りません。
(注文請書には印紙が必要です。)
- 2.注文書に注文者と請負者双方の署名押印がある場合・・・課税文書になります。
ちなみに印紙を貼っただけでは印紙税を納税したことになりません。
印紙を消印して初めて納税したことになります。
このように日々何気なく処理している書類にも印紙税の問題が発生することがありますので一度確認することをお勧めします。
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今までパソコン会計をされる方々には、会計ソフトや出納帳ソフトなど、高価なソフトを購入していただいていました。
本年4月に、ネット接続で、レンタル月額380円にて利用できるソフトが、JDLより発売されました。自動でバージョンアップもされますので、お気軽に活用していただけると思います。
今後パソコン会計をお考えの皆様や、今お使いのソフトがいまいちと思われている皆様に、ご検討をおすすめします。
編集 : 竹村
平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち、相続により受給することとなった部分については所得税の課税対象とならないものとされ、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
この判決により、上記と同様に所得税が納め過ぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て還付されることと...
