
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する復興特別税が導入されることになりましたが、所得税の源泉徴収義務者が所得税と併せて復興特別所得税を源泉徴収することになります。
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を一枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付するものとされています。
また、給与所得の源泉徴収票や利子等の支払調書等の法定調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税の合計額を記載します。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額の算出方法は、支払金額に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することになります。
支払金額×合計税率(%)(注)=源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額
(注) 合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
編集 春原
年度中途で役員給与を減額した場合にその損金算入が認められるためには、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)」が必要です。
これについて、経営状況が相当程度悪化しているような場合でなければ該当しませんが、経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることを言いますので、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれることになります。
一例ですが、次のような場合の減額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当することになります。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化について役員としての経営上の責任から、 役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀...
国税庁は、3月21日に平成22年度の法人企業の実態調査(平成23年3月末時点)として、会社標本調査の結果報告を行いました。
これによると欠損法人の割合は72.8%にのぼり過去最悪といわれた平成21年度と同率の割合となって おります。 4社中3社が赤字を計上していることになります。
欠損法人割合が高い業種は、料理飲食旅館業(83.8%)、繊維工業(83.1%)、出版印刷業(80.9%)の順でこれも平成21年度調査と同じ順番となっています。
なお、この調査は平成23年3月までに終了した事業年度を対象とした調査のため、来年公表される平成23年度の調査結果は、震災の影響を受け、より厳しい数字が予想されます。
編集 中曽根
平成23年度の税制改正で減価償却定率法の償却率が変更になっています。平成24年4月1日以後取得する減価償却資産からの適用になっておりますので、これから資産を取得される方は注意が必要です。
ただし、定率法を採用している法人が、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、現行の償却率による定率法により償却することができる経過措置が講じられています。
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今年度の所得税の確定申告が3月15日で終わりましたが,帳簿書類の保存期間について気になるところだと思います。
青色申告の場合
青色申告者は、原則として正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。標準的な簡易帳簿の種類は
①現金出納帳
②売掛帳
③買掛帳
④経費帳
⑤固定資産台帳 になりますがそれぞれの保存期間は以下のとおりです。
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