
平成23年分所得税の確定申告の受付が、2月16日(木)から始まります。 e-Tax(イータックス)での受付はすでに始まっています。どちらも申告期限は3月15日(木)までです。昨年1年間の所得を精算して早めに申告をすませましょう。
サラリーマンの方で年末調整をした方でも
・医療費を10万円以上支払った
・災害や盗難などで資産に損害を受けた
・住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした
など、各要件により税金が還付されることがあります。
また、国や地方公共団体に寄付金を払った方や、電子証明書を付しe-Taxで申告される方は税金が少なくなります。
その他の申告のご相談も承りますので、詳しくは当事務所までご連絡下さい。
平成24年度税制改正大綱が発表され、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が245万円となります。年収の多い方が対象となりますが、平成25年分の所得税、平成26年分の住民税共に、大きな増税となります。
中小企業の多くは家族経営であり、役員間の業務及び給与(報酬)の配分を見直し、経営者間においてそれぞれの税負担を確認してみてはいかがでしょうか?
もしよろしければ、この機会にぜひご相談ください。
後藤
所得税の還付申告については、従来その年の翌年2月16日以降でないと提出することができませんでした。しかし、税制改正により、翌年1月1日以降に提出することができるようになりました。確定申告時期なりますと、税務署等も混雑しますので、早めに申告されてはいかがでしょうか。還付金も早く受け取れますのでぜひご検討を! 小口
金価格が歴史的高値水準にあり、金の譲渡益に対する税務調査が実施されているようです。
国税庁が公表した、平成22事務年度における所得税及び消費税調査等の状況によると、申告漏れなどを指摘した総件数は2万6739件で、その総額は1720億円で、金地金等の譲渡に関する申告漏れは962件で、その総額は61億円に及んでいるそうです。そこで、税務署は積極的に情報収集をし、税務調査を強化している。その一環として、平成24年1月1日から、金や金貨・プラチナなどを売買する業者が、200万円を超える売却代金を支払う際には、税務署に支払調書を提出することを義務付けし、有価証券や不動産の大口所有者などに対して、積極的に調査を実施する方針を示している。
春原
法人成りをする際のメリットのひとつとして、一定の要件を満たしていれば消費税の納税義務を2事業年度又は2年間免除するという規定があります。法人成りを検討する際に考慮する事項の一つだと思います。
しかし、平成23年度の税制改正において消費税の免税事業者要件が見直しになっています。その結果、今年中に法人を設立しないと消費税の免税特典が充分に受けられない可能性が出てきます。
現在法人設立をご検討されている事業者の方は当該改正の事もご留意の上、ご検討、ご相談下さい。
